12条点検の対象外になるケースとは|不要になる条件を解説


2026年3月9日


「うちの建物は12条点検の対象なの?」と疑問に思っていませんか?

建物のオーナー様や管理会社様から、

「12条点検はすべての建物で必要なのですか?」

「対象外になる建物はありますか?」

というご質問をいただくことがあります。

12条点検は建築基準法第12条に基づく定期調査制度ですが、すべての建物に義務付けられているわけではありません。

今回は、12条点検の対象外となるケースや確認しておきたいポイントについて解説します。


12条点検はすべての建物が対象ではありません

建築基準法第12条に基づく定期調査は、一定の条件に該当する建築物が対象となります。

そのため、小規模な建物や対象用途に該当しない建物などは、12条点検の対象外となる場合があります。

建物の用途や規模によって判断されるため、「マンションだから必ず必要」「事務所だから不要」と一概には言えません。


対象となるかは建物ごとの確認が大切です

12条点検の対象となるかどうかは、

・建物の用途

・階数

・延べ面積

・建築基準法や関係法令の適用条件

などを確認したうえで判断します。

対象かどうか分からない場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。


対象外でも点検が不要という意味ではありません

12条点検の対象外であっても、建物の安全管理が不要になるわけではありません。

外壁は紫外線や雨風の影響を受け、年月とともに劣化していきます。

ひび割れやタイルの浮きなどを放置すると、落下事故や雨漏りにつながる可能性もあります。

対象外であっても、定期的に建物の状態を確認することは重要です。


ドローンを活用した外壁調査という選択肢

近年では、外壁調査 ドローンを活用する建物も増えています。

高所まで効率よく確認できるため、足場を設置せずに建物全体の状態を把握できるケースがあります。

建物の規模や周辺環境によって適した調査方法は異なりますが、定期的な点検方法の一つとして活用されています。


早めの点検が将来の修繕計画につながります

外壁の劣化は、目に見えないところから進行している場合があります。

定期的な調査を行うことで、

・現在の劣化状況を把握する

・補修が必要な箇所を早期に発見する

・長期的な修繕計画を立てやすくする

といったメリットがあります。

建物の状態を把握しておくことは、資産価値の維持にもつながります。


建築会社だからこそできる外壁調査

建築会社を母体とする当社では、12条点検の対象建築物だけでなく、対象外の建物についても外壁調査のご相談を承っています。

建物の構造や劣化状況を踏まえ、今後の維持管理や修繕計画まで見据えたご提案を行っています。


まとめ

12条点検は、すべての建物が対象となる制度ではありません。

建物の用途や規模などによって対象・対象外が決まるため、まずはご自身の建物が該当するか確認することが大切です。

また、対象外であっても建物の安全性を維持するためには、定期的な外壁調査をおすすめします。


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